受託者には複数名なることはできますか?

受託者を複数にすることは可能です。
受託者の人数につき信託法上の制限はありません、複数の人間を受託者に設定することは可能です。ただし受託者が複数の場合、原則として信託事務は受託者の過半数の決定により行われることになるため、受託者間の意思が一致しないと、信託事務が滞ってしまうリスクもあります。そのためもし、複数の受託者を選定する場合には、各々の範囲を個別に設定してその行為については単独で判断できるようにするのが良いと思われます。