受託者には法人もなれるのですか?

法人も受託者になることができます。
一般的には財産所有者の子どもなど親族が受託者に指定されていますが、受託者は個人(自然人)に限定されていないため、法人を指定しても構いません。
受託者には株式会社や合同会社、合名会社などを指定できますが、法人の形態としては一般社団法人が適しています。
営利法人の株式会社等が不適切というわけではありませんが、家族信託は財産管理が主たる目的になるため、非営利活動できる一般社団法人が向いていると考えられます。