未成年者や判断能力のない知的障がい者・精神障がい者が受益者になることは可能ですか

未成年者でも認知症の者でも受益者になることは可能です。
ただし、受益者が知的障がい者であったり重度の認知症等の場合には、受益者代理人の設置を検討することも必要です。認知症を患っている場合や知的障がい、精神障がいを有する受益者のほか、受益者が未成年者である場合には、受益者が適切に意思表示できない可能性があります。

受益者が適切に意思表示ができない、あるいは受益者が特定多数であったりする等、受益者に権利行使が難しい場合において、受益者代理人が受益者の権利の保護と信託事務の円滑な処理を図ります。
例として、受託者が欠けたときに新たな受託者を選任するなど、受益者は信託を継続していく上で、時に重要な選択や意思表示をする場面が想定されます。その際に、受益者が適切に意思表示ができないと信託を継続していくのに支障が起こる事態が生じます。そのような事態を避けることから受益者代理人を設けることの検討は重要になってきます。