受益者には複数なることができますか?

可能です。受益者は、胎児や将来生まれる現在未存在の子孫でも差し支えなく、複数でも構いません。複数の受益者に対し、同時に受益権を取得(準共有)させることもできますが、連続的に取得させる「受益者連続型信託」というものも可能です。