信託監督人とはなんですか

信託監督人とは、受益者が現に存在する場合に、受益者のために受託者が正しく信託事務を行っているかどうか監督する人です。

信託管理人は、受益者が現に「存しない」場合に選任される者ですが、信託監督人は受益者が現に「存する」場合に選任される者です。
現に存する受益者が年少者・高齢者又は知的障がい者等の場合、受益者自身が受託者の信託事務を十分に監督することは困難です。そのような受益者に代わって受託者を監督するために信託監督人は選任されます。
受託者が重要な信託財産の処分行為を行う際に、受託者一人の判断に任せると受益者が思わぬ不利益を被るリスクがあるため、専門家や第三者などのチェックを踏まえたうえでの処分が望ましいからです。
こういったケースを想定して制度化されたものが信託監督人です。

信託監督人は、信託契約または裁判所のよる選任、2つの方法により就任します。
信託監督人は信託行為において指定することができ、その指定された者が承諾した場合に、信託監督人として就任することになります。また、信託行為に信託監督人の定めがない場合や、信託監督人に指定された者がその就任を承諾しない場合などには、利害関係人の申立てにより裁判所が信託監督人を選任することができます。信託監督人を設置するかどうかは、受託者の能力や信用度、信託財産の内容や管理運用の複雑さ、受益者に成年後見人や任意後見人が選任されているのか、受益者代理人との比較検討などを行った上で判断されます。
なお、信託監督人は、受益者の権限行使を補完する立場ですので、信託監督人が選任されている場合でも受益者自身は自らの権利を行使することが可能となっています。