信託事務処理代行者とはなんですか?

信託事務処理代行者とは、信託事務の処理を受託者から委託された人です。

民事信託・家族信託において、受託者に就任するのは通常一般の方です。
家族信託は、委託者の受託者に対する信頼のうえに成り立っている財産管理制度ですから、受託者が自ら信託事務を行うことが前提です。
しかしながら、信託事務の遂行には専門的な知識が必要なことも多く、また、複雑化した現代社会において信託事務を受託者一人で全て処理するということは現実的ではありません。

そこで、「契約の内容に、信託事務を委託することができる定めのあること」など一定の場合には、信託事務の処理を第三者、いわゆる「信託事務処理代行者」に委託することができるとされています。