家族信託を締結した後、税務署に提出する書類等はありますか?

家族信託を締結した後、信託のことで税務署に提出する書類等はあるのですか?
税務署へ届出が必要となるケースには大きく分けて3パターンがあります。
①受益者と委託者の異なる信託を開始した場合 「受益者別調書」
②信託財産から収益が生じた場合(3万円以上) 「信託の計算書」③受益者の死亡や、受益権の売買、贈与などの事情により、受益者に変更があった場合 「受益者別調書」
贈与や相続といった一定の事由が発生した場合に、受託者は翌月末日までに税務署に「信託に関する受益者別調書および合計表」を提出する必要があります。また、信託財産にかかる収益の額の合計が3万円以上の場合、受託者は翌年1月31日までに「信託の計算書およびその合計表」を税務署に提出しなければなりません。
税務署への提出書類ではありませんが、これとは別に受託者は「帳簿および計算書類」を作成し、受益者に報告しなくてはなりません。