家族信託を利用するにあたり、家族の承諾は必要ですか?

法律的には委託者と受託者の合意のみでそれ以外の家族の同意は不要です。
委託者と受託者の同意さえあれば、受益者の合意も不要で、信託契約は成立します。
ただし、現実的には、親の財産管理や資産承継について、契約対象以外の家族全員の理解等がなければ、スムーズな信託事務処理は難しいですし、相続時のトラブルを招く可能性もあります。そのため、家族信託の利用にあたっては、契約当事者以外の家族も含めた話し合いを行うことが望ましいといえます。