成年後見制度と家族信託との違い

本人の財産管理を第三者に任せるという点では双方同じですが、制度の趣旨により相違があります。
 成年後見制度についてはあくまで判断能力が弱まった後の本人の財産保護をかんがえ、家庭裁判所によって選任された成年後見人等は、あくまで本人のためにしか財産を使うことができないという制約が生じます。これについては任意後見契約を締結した場合でも基本的には同じです。
 そのため、例えば株や不動産における積極的な資産運用や将来の相続税対策としての処分等については成年後見制度ではなかなか難しいというのが実情です。
 対して、家族信託は本人の判断能力が明確な時に契約をおこなっているため、信託契約に定めておけば資産を積極的に運用するとか、相続税の節税・納税対策として不動産の処分、リフォーム、賃貸住宅の建築等なども財産管理を任された受託者の責任と判断において行うことが可能となります。
 しかしながら、成年後見は本人の判断能力が失われた後でも利用できる制度ですが、家族信託は判断能力が失われた後だと利用できないという点には注意が必要です。