代々続いていた土地ですが、子どもがいません。今後どのように承継していけばよいか方法はありますか?

代々承継をお考えであれば、家族信託を活用した方法があります。

何も手を打たない状態で本人の相続人に配偶者と兄弟がいる場合、財産の4分の3を配偶者の方が承継します。
そして、もしその配偶者が亡くなればその配偶者の兄弟等に代々続いた財産が承継されることになります。
そうなれば、「先祖代々の土地が他人の家にいってしまう」ということにもなりかねません。

その対策としてまずは、遺言を書いておくといことが一つです。
例えば、遺言で本人の弟に代々の土地を承継させるとしておけば、(本人の)配偶者の家系に代々の土地が承継されるのを防ぐことが、ある程度は可能です。
ただし、遺言したとしても更にその次の代までも指定することはできません。つまり弟が弟の配偶者より先に亡くなった場合、先ほどと同様に(弟の)配偶者の家系に先祖代々の土地が承継されることも考えられます。

家族信託では、その財産による利益を誰が受けるか(受益者といいます)を自由に決めることが可能です。
しかも、一代限りではなくどの順番で誰を受益者とするかを決めることができるため、遺留分の問題が生じないようにうまく順番を決めれば従前の「家督相続」のようなことも実現できることになります。
例えば、受益者を、自分が亡くなった後は、妻に、その次は弟に、弟の後はさらにその弟の子に、という感じで順番を決めることができます。