家族信託をする場合、推定相続人全員に知らせる必要があるのか?

推定相続人全員に知らせなければいけないということはありません。
家族信託の契約上は、委託者と受託者の二者間の契約が原則です。そのため、この二者の合意があれば有効に成立します。これは契約上のことになります。
親の財産を子供が管理することになるといった点から、子供が複数いる場合は兄弟姉妹にこれについて知らせておくことがよいでしょう。
あらぬ疑いをかけられたり、相続時に問題になりかね無いからです。少しでもトラブルを減らすためにも、事前に家族会議などを開いて知っておいてもらうことをおすすめいたします。