認知症にならなかったらそもそも家族信託した意味ないでしょうか?

たしかに、家族信託をする一番のメリットは、認知症対策になるという点です。
家族信託の契約後、委託者(もとの財産の所有者)が認知症などになり判断ができない状態になっても、家族信託契約の中で委託した内容により、受託者が財産を管理し、第三者に賃貸をしたり、状況を見て売却をしたりすることで財産を活用していくことが可能になる点が最大の効果として挙げられます。
しかし、場合によっては委託者が認知症にならないまま、ご相続を迎えることもあります。その場合、家族信託をした意味は無かったのでしょうか?
信頼できる受託者に管理を任せることによって自身は、財産の管理の手間から解放され、余生を過ごすことができますし、何より将来の不安なく、安心して過ごせるというなによりのメリットがあります。