不動産だけを家族信託できますか?

不動産だけを家族信託をすることは可能です。
 家族信託の対象となる財産は、所有されている財産のうち委託者が選んだ財産で問題ありません。全財産を信託する必要はないということです。したがって、不動産だけを家族信託の対象にすることも当然に可能です。
しかし、例えば委託者の生前の対策として十分であるかなどをじっくり検討してみてはいかがでしょうか。
家族信託の目的に照らし合わせる必要はありますが、もし委託者が認知症になった場合に、固定資産税や生活費の支払いについては受託者が管理しなくてよいでしょうか。様々なリクスが控えている可能性を検証することがよろしいかと存じます。