不動産の売買のためだけに、家族信託を使えますか?

不動産売買の目的のためだけに家族信託をすることも可能です。
家族信託の契約をおこない不動産の売却ののち、信託契約を解除・清算という利用の仕方もすることができます。
ただし、家族信託を行う際には費用も発生します。不動産の売却を検討しながら、認知症等が不安であれば「代理」という手段もあります。「家族信託」とあわせてご検討ください。