二次受託者がいない場合

二次受託者がいなくても、家族信託を行うことは可能です。
家族信託の受託者は、多くは個人です。そのため、受託者に事故や病気など不測の事態に備えて、「二次受託者」(次に受託者になる人)をあらかじめ家族信託の契約で定めておくことができます。しかし、ご家族の状況により二次受託者の候補がいない場合もあります。そのような場合でも家族信託の契約は有効ですので問題ありません。
 
具体的に、受託者が死亡場合はどうなるのでしょうか。受託者が死亡しても家族信託は終了しません。また、受託者の地位は相続人に承継されず、新しい受託者が選任されるまでは、受託者の相続人が信託財産を管理することになります。信託を設定する際に、次の受託者となるべき者(二次受託者)の定めがない場合には、原則として委託者と受益者の合意によって新受託者を選任します。なお、受託者がいない状態が1年間続いたときには信託は終了することになっていますので、受託者が死亡し二次受託者の定めがない場合には、1年以内に新しい受託者を選ぶ必要があります。