信託された財産は相続されるのか

第二受益者の有無によりことなります。

①信託契約に第二受益者の定めがある
家族信託の契約書の中で、信託の契約が終わったときには誰に財産が帰属するかを決めることが可能です。
多くの場合、委託者=第一受益者となっており、委託者死亡により、信託契約により第二受益者に引き継がれます。これを「信託の遺言機能」といいます。法的には相続ではなく信託法の枠組みで承継がされることになります。

②信託契約に第二受益者の定めがない
委託者が死亡すると、信託契約上の受益者も存在しなくなります。
第二受益者の定めがない信託契約は、当初の受益者の死亡とともに終了し、信託財産についての受益権は通常の相続と同様、委託者の相続人が譲り受けます。
この際、相続人は信託財産から発生する利益を得ることができる受益権を相続することとなり、相続税の支払い義務が発生します。
なお、受益権の記載がある遺言書があればその内容に従います。無ければ相続人全員で行う遺産分割協議によって決めます。