受託者が、受託者自身に贈与をしてもいいでしょうか?

受託者が自分自身に信託財産を贈与をすることは、原則としてできません。
受託者は、信託財産を管理する大きな権限を持つためその行動には制限されております。
 その一つに「利益相反行為の制限」という信託法上の規定があります。(信託法第31条)
信託財産の不利益と自分の利益が相反する行動をとれないという決まりです。
例として信託財産としても不動産を売却するケースでは、信託財産の管理有効活用からは高い金額で販売したい、しかし購入するのが受託者であれば受託者はもちろんなるべく安く購入したいと考えるわけです。そう考えると一体いくらの価格が適正なのかが判明しません。そのためこのような制限が設けられています。