受託者が行う業務はなんですか

受託者は信託契約の目的達成のために必要行為をします。実家やアパートが含まれる場合には、管理やメンテナンスなどの業務です。

これとは別に、受託者は、「信託事務処理義務」といって、信託の事務を処理しなければいけない義務を負います。受託者は、信託の期間中随時 ①信託財産に関する帳簿 および②財産状況開示資料 について作成し、毎年一度受益者に報告をする義務があります。具体的には、「財産一覧表」と「出納帳や銀行通帳」でお金の流れがはあくできるものです。
また、3万円以上の収益を生む信託財産がある場合だけは年に一度(原則1月31日まで)、「信託の計算書」とその「合計表」を税務署に提出します。