家族信託された不動産を売った場合、お金は本人の個人の財産になりますか?

なりません。信託財産である不動産を売った場合、売却代金は引き続き信託財産です。
信託された財産は形が変わっても引き続き信託財産です。よって、家族信託された不動産が売却され現金になってもそれは信託財産ですし、逆に家族信託された現金が不動産になってもやっぱりそれは信託財産です。
つまり、売却代金は受託者名義の管理口座に入れ、信託財産として管理してください。