信託された不動産を売却する場合どうすればよいですか?

通常の売買と同様です。
信託財産となった場合の不動産の所有者は受託者の名義となっています。
信託契約内で受託者に売買に関する権限も与えられている場合には、受託者がそのまま受託者の名前で売却できます。そのため、通常の売買と同様で大きく変わることはありません。単純に、売主が受託者になるだけです。
ただ、家族信託がされた不動産の売買はまだまだ実例がそれほど多くないため、仲介する不動産会社が戸惑うことは懸念されます。