家族信託後に、追加で財産を信託できますか

家族信託後に、財産を追加することは可能です。
信託の法律上は、「追加信託」という規定はありませんが、既に組成された信託財産に対して、後日追加をすることは実務的に行われています。
追加の信託はすでにされた家族信託契約の追加的変更のため、変更契約書を作成するべきですが、信託契約の中に予め、「信託契約内で追加信託が出来る旨を信託条項に記載する」ことで、信託財産を追加する事が出来ます。 『追加信託』とは、信託契約締結後に金銭等を信託財産に追加する事を指し、信託法上の規定ではなく、実務上の手続きとされています。

例として①金銭②不動産の追加信託ですが、
①金銭の追加信託
金銭による追加信託の場合、信託契約内に先程の「追加信託」の条項があれば、委託者が信託口口座に直接金銭を振り込むことで追加の合意があったとされます。
②不動産の追加信託
不動産を追加信託するには委託者から受託者への名義変更が必要となりますので、追加条項の記載があったとしても改めて不動産に関する信託契約を結ぶ必要があり、信託を原因とする所有権移転登記が必要となります。その際には委託者本人と面会し意思確認をする事となります。不動産の場合は、金銭の時に比べるとその手続はかなりハードルは高いといえます。