アパートを家族信託した場合、家賃は誰がうけとるのでしょうか?

受託者になります。受託者名義の口座に入金してもらいます。
アパートを家族信託をした場合、委託者から受託者に所有権の移転がされます。これにより、受託者が形式上所有者のような形で管理をするようになります。家賃については、信託財産の管理者としての受託者が賃借人や管理会社から受領して、受益者に対して交付していくこと流れになります。
そもそも、家族信託する目的のひとつは認知症を見据えた財産管理ですので、委託者とは別の人物でまかせられる受託者が家賃を管理することになります。