家族信託をした場合に、贈与税が発生することがありますか?

委託者と、当初の受益者が異なる場合に、贈与税が課税されることがあります。
税務上及び法務上において、信託された財産は受益者が保有するものと考えます。
そのため、以前から財産を持っている人(委託者)がそのまま信託財産を実質保有する人(受益者)に
なる場合(つまり委託者=第一受益者)には、財産の移転はなかったものと考え「贈与税」および「不動産取得税」といった税金は課税されません。
これとは別に、信託契約において、委託者とは異なる方が受益者になる場合、適正な対価の支払いがなければ
委託者から受益者にタダ(無料)で財産が移転した。と考えられます。つまり、委託者から受益者への贈与があったと認識されるのです。