信託することで、悪意のある相続人が生前に親の資産を使い込むのを防げますか?

その効果はあります。
家族信託を行うことで、、委託者の資産である不動産や預貯金などの名義は、受託者に変更されます。
資産をもっていた委託者には、受益権として権利を保有しながら、委託者のもとから現物の資産が無くなるので、悪意のある親族が勝手に預金を引き出して浪費する、不動産を勝手に売却するなどの事態は防げます。
家族信託の本来の目的ではないかもしれませんが、その機能により副次的な効果として、使い込みを防止できると考えられます。