家族信託は、推定相続人・法定相続人の全員の了解が必要ですか?

原則として、不要です。家族信託は、委託者と受託者が合意すれば契約として成立します。そのため第三者の了解や合意は必要ではありません。
しかしながら実際には家族信託をした事実を他の相続人に伏せておくことトラブルを招くこともございます。
可能であれば、家族会議をひらく、個別に説明をしておくなどをおすすめしております。ご自身の状況に応じて慎重にご検討してみてください。