すでに遺言を書いてあるのですが、家族信託しても良いのですか?

遺言を作成済みであったとしても家族信託をすることは可能です。
遺言は、本人がいつでも撤回・取り消しなど可能です。遺言したらかといってその後の行動に制限がかかることはありません。家族信託も同様で、遺言で「自宅土地建物は、長男に相続させる」と作成していても、自宅土地建物を家族信託で長男に管理などをしてもらうことは可能になります。
 
ただし、遺言の後に家族信託を行う場合、作成済の遺言と内容が矛盾する可能性があります。家族信託を行うことに併せて遺言の内容を改定するのがよいでしょう。