委託者の子供ではありません受託者になれますか?

受託者は、どなたでもなることが可能です。
お子様でなくても、甥姪等でも可能ですし、血縁関係が無くても受託者となることができます。
しかし、信託をするということは、信じて託す相手のため、心から信頼できる相手である必要があると考えております。その点は今一度ご確認くださいませ。一方で、信託をする為に判断能力や意思決定を行う必要があることから、未成年者・成年被後見人・被保佐人である人は受託者にはなることはできません。