本人が家族信託をできる状態か、どのように判断するのですか?

まずは、主治医の診断書を取得し、確認をいたします。
 その場合、家族信託契約ができる状態か否かを、主治医の方に
「成年後見が必要か、意思能力の診断をおねがいします。」と診断してもらうことです。
その後は、公証役場における公証人との面談での契約内容の理解・意思能力の有無、不動産が信託財産の対象となっている場合に、司法書士の本人確認に対応できるか 等がありますが、最終的には裁判所が家族信託の組成が可能かどうかについて判断する事になっています。
心配な方は、まずはかかりつけの主治医に診断してもらうと良いでしょう。