利益相反取引に第三者が介在した場合のとりあつかい

ここでは利益相反取引における第三者の保護についてになります。
受益者の承認のない利益相反取引は原則として無効になりますが、取引に第三者が入った場合には受益者の利益だけでなく第三者の利益も考慮する必要がでてきます。

例として、受託者が信託財産を買い受けて、それを第三者に転売した場合です。
この場合の第三者は、せっかく欲しい目的物を買えたと思ったのに、受益者から取引は無効なので、返してくださいと言われたらたまったものではありません。
第三者としては、目的物が信託財産かどうかはわからず購入する場合も多いでしょうし、受託者の所有物か信託財産かの区別もつかないことも多いにありえます。

そのため、受託者が利益相反行為をした場合であっても、第三者が受託者の利益相反を知っている場合、又は知らなくても少しの注意をすればわかったであろう場合(重過失といいます)以上の場合ではないに限って、受益者から取引を取り消すことはできず、第三者は目的物をそのまま取得できるとされています。
つまり利益相反取引においても第三者が介在し一部の条件についてはその取引を保護しようという内容です。