既に贈与を受けた財産でも相続税の対象となるのですか?

相続や遺贈で財産をもらう人が、死亡した人から過去3年の間に贈与を受けているときは、その贈与財産を相続財産に含めて相続税の計算をします。また、相続時精算課税制度を利用して贈与を受けていた場合は、該当する贈与財産のすべてを相続財産に加えることとなりますが、その際に贈与税を支払っているときは、相続税から当該精算課税に係る贈与税を控除することができます。令和6年以降に贈与される財産については、相続税の対象になる期間が過去3年から順次延長され、最終的には相続開始前7年以内に行われた贈与が相続税の対象になります。