相続時、配偶者にはどのような配慮がされているのか

配偶者(婚姻している)については、生活の保障や、次の相続(2次相続)が控えていることなどから大幅な優遇措置があります。配偶者の法定相続分以下の財産を取得した場合、又は1億6,000万円までの場合には、税金がかからないというものです。