贈与税も延納できますか

贈与税の納付については申告書の提出期限である翌年3月15日までに、現金で一括納付することが原則です。もらった財産が不動産などで手もとに現金がないなど、どうしても一括納付できない理由があるときは、贈与税の合計が10万円を超えていることや担保を提供するなどの一定要件のもとに、5年以内の延納(分割納付)が認められます。贈与税は金銭納付のみとなり、物納は認められていません。