相続時精算課税ってどのような制度?

「相続時精算課税制度」とは、受贈者(子や孫)が2,500万円まで贈与税を納めずに贈与を受けることができ、贈与者が亡くなった時にその贈与財産の贈与時の価額と相続財産の価額とを合計した金額から相続税額を計算し、一括して相続税として納税する制度です。 また、2024年1月からは、年間110万円の基礎控除が創設されています。この基礎控除は特別控除(2,500万円)の対象外であり、相続発生時に相続財産に加算されません。 この特例は、贈与者ごとに別計算されるので、父から特例を選択、母からは通常の贈与のように申告することができます。ただし、一度選択してしまうと、その贈与者が死亡するまで変更や止めることができません。非課税枠は2,500万円ですが、父と母のそれぞれから2,500万円というのも可能です。