離婚の財産分与は贈与税がかからないのですか

夫婦は相互に扶養義務がありますから、生活費などを渡しても、通常の範囲では贈与税はかかりません。離婚に際して夫婦の財産を分けるときも金銭で財産分与する場合は基本的に税金はかかりませんが、金銭以外の場合は「譲渡所得税」が課せられます。 離婚時の財産分与で課税対象となるものは以下のとおりです。土地などの不動産、株式などの有価証券、高価な美術品、ゴルフなどの会員権など なお、不動産の場合は譲渡所得税だけでなく、「不動産取得税」「登録免許税」「固定資産税」などもかかってきます。