土地相続手続きをしないとどうなりますか

以前は不動産の名義変更に期限はありませんでした。そのため遺産分割を協議した後でも名義変更の相続登記はせずそのままという方も。名義変更に期限がなかったことで日本全国で亡くなった方名義の不動産が多く存在することとなり、いざ名義変更しようとすると、相続人が何世代にもわたり、数が多くなりすぎ相続人の中に会ったこともない相続人が多数出てきて遺産分割協議が困難となってしまったなどの問題が発生しました。また、もし名義変更できたとしても多大な時間と費用や要すことに。そういった経緯から2024年より相続登記の義務化がスタートし、正当な理由なく、相続の申請義務を怠った場合は10万以下の過料が適用されます。名義変更の期限は相続(所有権の取得を知った日)から3年以内です。これを機に不動産の名義を確認し可能であれば手続きをすすめてみてください。