相続人の中に所在不明の相続人がいます。何か手続きが必要ですか?

相続人の中には、何らかの事情で音信不通になっている方、または連絡がまったくとれない方がいらっしゃいます。遺産分割協議はその方たちを除いて手続きができません。相続人全員の同意があって初めて遺産分割協議が成立し、相続手続きを進めることができます。 もし、手を尽くして相続人を捜してはみたが、どうしても見つけ出すことができない。そんな場合には「不在者財産管理人の選任」と「失踪宣告」という方法があります。不在者財産管理人というのは、所在の判らない相続人に代わって相続人が受け取るべき遺産を、管理する役目を負います。 要は相続人の代理人となるわけです。これは家庭裁判所に申し立て、選任してもらうことになります。所在不明の相続人の「代理人」はあくまでも「財産を管理する」だけで、その財産を勝手に使ったり処分したりすることはできません。遺産をどのように分配するかを相談する遺産分割協議は「財産の処分」に当たり、不在者財産管理人にはこの行為ができません。そこで再び家庭裁判所に申し立てをして、この越権行為を行っても良いという許可を取ります。これは「不在者財産管理人の権限外行為の許可」という手続きです。この二つの手続きを経て、遺産分割協議を行うことができます。 一方の「失踪宣告」ですが、これは本人が所在不明となってから7年が経過してから申し立てを家庭裁判所におこないます。またこお申し立てが認められると、本人は死亡したものとして扱われます。そのため親族のお気持ちや手続き等のことを考えると、こちらは慎重に行うべきでしょう。