相続財産が借金しかないばあいはどうすればいいですか

借金を相続したくない(引き継ぎたくない)場合の対処方法として「相続放棄」と「限定承認」という手続きがあります。そもそも相続の方法には3種類あり①単純にプラスの財産もマイナスの財産もすべて引き継ぐ「単純相続」、②一切の遺産相続をせずに、すべてを放棄してしまう「相続放棄」③被相続人のプラスの相続財産の範囲内でマイナスの相続財産も引き継ぐ「限定承認」以上があります。マイナスの財産が多いというのであれば、相続放棄もしくは限定承認の手続きをすることになります。この手続きには3か月の熟慮期間内の家庭裁判所への手続きが必要という期限がありますので注意して下さい。 法定単純承認 マイナスの財産が存在する場合は、限定承認または相続放棄を選択することがかんがえられますが、ある一定の条件において「相続人が被相続人の権利義務を何らの限定なく包括的に承継すること」が適用される場合があるります。これを法定単純承認といい、「法定単純承認」となると、相続放棄や限定承認ができなくなります。 法定単純承認の条件は以下のとおりです。 ① 相続財産の処分行為 相続人が被相続人の財産の全部、又は一部を処分したとき。財産を処分すると言う事は、相続財産を自分のものにしようとしていると判断され相続放棄や限定承認を選択することができなくなります。 ② 背信行為 相続財産の隠匿、消費、相続財産目録への悪意の不記載などの背信行為があった場合。相続放棄や限定承認は「相続人の権利保護」という観点で作られた制度ですが上述した背信行為を行う者については保護する必要はないという考えのもと、法定単純承認となります。 ③熟慮期間の経過 先ほど述べている内容ですが、 相続方法(単純承認、限定承認、相続放棄)について、相続人が何も手続き等をしなければ「単純承認」として扱われます。相続方法について考えることができる期間を「熟慮期間」といいます。熟慮期間は相続開始より3か月以内とされており、この期間内に限定承認・相続放棄の手続きを行わない場合には法定単純承認となります。