遺産分割協議で注意すべきことはありますか?

遺産分割協議の流れ①相続人全員で協議 法定相続分でどんなに相続分が少なくても、相続人全員の合意がない限り、遺産分割協議は成立しません。万一相続人の中に、行方不明者・未成年者・認知症の方などがいる場合、それぞれ不在者財産管理人・親権者又は特別代理人・成年後見人が遺産分割協議に代理人として参加します。相続人全員が合意したら、遺産分割協議書を作成します。 相続人全員が合意したとして、口頭だけでは名義変更もできません。そのため遺産分割協議書の作成をおこないます。相続人全員の署名と実印の押印、印鑑証明書の添付が必要です。 遺産分割協議書の手続きのポイントは次の3つ。タイトルは遺産分割協議書とする。遺産(相続財産)を漏れなく記載する。相続人全員の署名と実印の押印と印鑑証明の添付。 これいがいに、遺産分割の大事なポイントとして、 (1) 遺産分割は必ずしもきっちり平等とはならない 相続を円満にすすめるには、相手に対する想いが不可欠です。損得で考えたり、あくまで平等に分けることに拘りすぎると、後の相続に影響を及ぼすような遺産相続になり、つぎの相続においても禍根を残したり、家族関係にも影響を及ぼします。また財産には不動産、金銭、株等がありますが、分割しやすいものもあれば、不動産のように分割しにくいものも中にはありますので必ずしも平等となりにくいことは考えておかなければなりません。 (2) 隠し事が災いのもと 被相続人と同居、あるいは財産管理を行っていた親族が遺産を隠しているのではないか、という他の親族の疑いの気持ちが遺産分割協議で揉める一つの大きな要因です。たとえ親族同士とはいえ、被相続人の財産を事実上管理する立場にあった相続人は、他の親族に聞かれる前に財産を証拠となる書類とともに相続人に開示して、嘘偽りないことを表明することが、円満な遺産分割協議のために重要なポイントです。