税務調査は来るのでしょうか?

税務調査は、贈与税や所得税、法人税などさまざまな税金の申告に対して行われていますが、中でも相続税の場合は非常に調査されやすく、申告数の約20%に対して調査が入ります。5件に1件は調査されるということです。 税務調査に選ばれなくする方法として、書面添付制度があります。この制度は税理士が税務署の代わりに、納税者を調査しました。というカルテのような書類を税理士が作り、相続税の申告書に添付して提出する制度です。 書面添付制度とは 税理士法第33条の2第1項に定められている税理士に与えられた権利の一つです。 どのように考え、どうやって申告書を作成したかという情報を書面に記載します。 正確な申告書の作成及び提出に資するとともに、国税当局がこれを尊重することにより、税務執行の一層の円滑化等が図られるものです。 この制度を利用したとしても完全に税務調査を逃れられるわけではありませんが、結果的にとして税務調査が行われない傾向にあります