立て替え払いした葬式代などは、遺産分割で返してもらえますか?

喪主が立て替えた葬儀費用については、遺産分割協議を通じて香典や相続財産から精算するのが一般的です。また相続税の計算において相続人については一定の範囲内で相続財産から控除することができます。  葬儀は、前もって準備万端ということはまずなく、段取りや費用のことなどどんどん進めなくてはなりません。そのような状況にあって多額の支払いが発生し、喪主の方が立て替え払いをすることは、よくあることといえます。      実際にはその後の遺産分割協議において、相続人全員で相続財産の配分を決めるとともに、葬儀費用の負担割合を決定し、香典の精算などを行うことになるでしょう。香典で精算できなかった部分は遺産分割協議が調い、相続財産を配分する段階で精算し返してもらうという手続きが一般的です。 相続税を計算する上での取扱いとしては、葬儀費用を負担した相続人(包括受遺者を含む)は、その人の取得した相続財産から控除することが認められています。  ただし、葬儀費用の中でも、控除できる費用と控除できない費用があるのでこの点は注意が必要です。