前妻の子も、相続に関係するのでしょうか?

離婚が成立していたとしても、前妻との間の子供は相続人に該当します。法定相続割合で遺産を相続する権利があり、またそれに見合った相続税も発生します。また故人の遺産分割協議書には署名とハンコを押してもらう必要があるため、長年お会いしていないのであれば、事前にお会いいただき説明をしておいたいほうがよろおしいかと存じます。 また、再婚をされておられる場合、生前対策をしておいたほうが良いと思われます。具体的には、遺言書を残して現在の奥様への相続分を増やす。配偶者贈与を使って自宅の名義を奥様に事前に変えておく。受取人の名義を現在の奥様にして生命保険に加入することで保険金を奥様の固有財産にする。などの対策をしておく必要があります。