相続税に時効はありますか?

相続税の時効は5年です。正確には時効ではなく、「除斥期間(じょせききかん)」と言います。つまり、除斥期間が過ぎると、いわゆる時効が成立し、税務署は課税処分ができなくなります。 この除斥期間は「法定申告期限の翌日を起算日として、原則5年」と定められています。 ところが、「偽りその他不正の行為」によって税額を免れ、または還付を受けた場合、除斥期間が7年に延びます。 贈与税の除斥期間は6年になります。贈与税も相続税と同じく、納税義務があることを知っていて故意に無申告のときは除斥期間は7年になります。 贈与税については、そもそも贈与が成立していたのかどうかについて注意が必要です。たとえば、子供名義の通帳に子供になにも教えずにお金を移していたといった場合は、そもそも贈与にあたりません。贈与はあげましたという意思と、相手がもらったという意思双方がないと無効だからです。この場合、除斥期間はなく、何年たったとしても「親の財産」のままとなり、親の相続税の計算の際に親の財産となります。

<