相続手続で大変なことは何ですか?

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相続手続きでは、相続財産の把握と相続人の確定が欠かせませんが、一般的に大変なのは戸籍の収集です。故人(被相続人)の相続人を確定するために、①相続人全員の現在の戸籍謄本の取得と、②故人が生まれてから亡くなるまでの戸籍謄本を、すべて集めます。
被想像人の全部の戸籍を集めて、ほかに相続人となる子供がいないかを確認するためです。
もし、養子や認知した子供がいれば、その子にも相続する権利がはっせいします。
その場合、相続分の計算が変わりますし、その子供が遺産分割協議に参加していなければ、その協議は認められず、手続き(遺産分割協議)はやり直しになります。
戸籍をすべて集めるには、かなりの手間と時間がかかるうえ、手続きごとに書類がひつようとなりかなりの労力と手間が必要でした。このようなことから「法定相続情報一覧図」という制度がはじまりました。
法定相続情報一覧図とは、故人である被相続人と相続人との関係が表になった書類です。簡単に言うと「相続関係が一目でわかる公的証明書」であり、法務局の登記官により証明されます。この制度により、最初に戸籍謄本等の束と一覧図を提出すれば、認証文が付いた写しが交付されます。これを利用することで、その後の相続手続きでは戸籍謄本の束を提出する必要がなくなります。戸籍謄本の代わりとして使用できるようになっています。