公正証書遺言の作成はどうしたら良いですか?

公正証書遺言とは、遺言書を公正証書にして公証人役場に保管してもらう方式です。 公正証書によって遺言をするには、証人2人の立会いのもと、遺言者が公証人に遺言内容を説明して公証人が書面化して読み聞かせ、遺言者と証人がその書面が正確であることを確認して署名・押印し、さらに公証人が署名・押印しなければなりません。 メリットは①保管が確実。②遺言書の原本は、公証役場に保管されるため、遺言書を破棄されたり、内容を改ざんされたりする恐れがありません。 ③検認手続が不要。④自書する必要はありません。 デメリット ①費用がかかります。(財産の価額に応じて法令で手数料が定められています)②証人2名が必要です。