特別受益とは何ですか?

特別受益とは、被相続人(亡くなられた方)から相続人への遺贈や生前贈与により、特別な利益を受けたことをいいます。 例えば、被相続人から生前に住宅資金を受け取っていれば、生前贈与による特別受益を受けたことになります。 このような場合に相続時の財産のみで遺産分割を行うと、生前贈与を受けていた相続人と、何も受け取っていない相続人との間に不公平が生まれてしまいます。 その不公平を解消するため、生前贈与を受けていた相続人の法定相続分を減額する制度です。 また特別受益の主張についての期限ですが、2023年4月から施行される民法改正で設けられた期限によって、相続開始から10年を経過すると特別受益も寄与分も主張することができなくなります。 法定相続分にしたがって遺産分割を行なうことになるため、特別受益や寄与分を主張すれば本来は多くの財産を相続できたはずの相続人も、相続財産が少なくなってしまいます。 ただ、10年が過ぎたからといって諦めることはありません。例外として期限を過ぎても特別受益と寄与分を主張できる場合があります。 ①もしも相続人全員の合意があれば、10年経過後でも特別受益や寄与分を考慮した遺産分割は可能です。 相続人全員の合意を得られない場合は、家庭裁判所へ遺産分割請求をすることにより特別受益や寄与分を主張できるようになります。 ②また、今回の改正では特別受益と寄与分を主張する場合に、相続開始から10年が経過する日か、あるいは法改正施行時から5年が経過する日のいずれか遅い日までに遺産分割調停が申し立てられたときは、権利の主張ができる期間の猶予が設けられています。