遺言書が出てきたら、まずどうするべきですか?

公正証書遺言以外は家庭裁判所に申し立てをし、検認を受けます。 もし遺言書に封がされていたら、勝手に開けてはいけません。封印された遺言書は家庭裁判所で検認手続きの際に開封します。もし勝手に開封しても遺言書は無効にはなりませんが、違反すると5万円以下の過料に処せられます。検認をしなかったときも同様に処罰の対象です。 検認を受けるには、必要書類(相続人全員の戸籍謄本、遺言者の出生から死亡までの戸籍(除籍、改製原戸籍)、800円分の印紙と連絡用の切手など)を用意して、亡くなった方の最後の現住所を管轄している家庭裁判所に申請します。