遺留分とは何のことですか? 一定の相続人が相続財産の中から権利として最低限取得できる割合のこと。 遺言書で遺産の分け方を指定していれば、法定相続ではなく、遺言書で指定した分け方が優先されます。もし遺言書で、相続人のひとりが全財産を相続した場合や、逆に特定の相続人に何も相続させないと指定した場合、全財産をほかに寄付や遺贈した場合など、法定相続人が遺産を相続できなかった場合には、遺留分という最低限の遺産の取り分が保証されています。 遺留分を請求できるのは兄弟姉妹(甥姪)以外の相続人です。具体的には、以下の相続人が遺留分請求の権利を持っています。配偶者、子ども、直系尊属(親や祖父母など)。遺留分は法定相続割合の2分の1または3分の1とさだめれています。