相続放棄とはどのような手続ですか?

亡くなられた方(被相続人)のプラスの財産もマイナスの財産(つまり借金)を相続せずに済ませる手続きです。それにより、被相続人が抱えていた借金等の返済義務を負うことがなく、遺産分割協議に関与することもなくなります。 ただし、相続放棄するには亡くなったことを知ってから3ヶ月以内に亡くなられた方の住所地を管轄する家庭裁判所に必要書類を用意して手続きを行う必要があります。 被相続人の生前に、前もって相続放棄することはできません。家庭裁判所が生前の相続放棄を受け付けていないためです。たとえば、被相続人が亡くなる前に、相続人が「相続を放棄する」といった内容の念書や契約書などを作成していたとしても、法的効力はありません。 相続放棄をすれば遺産は一切受け取れませんが、相続放棄をしていても受け取れる可能性のあるお金があります。それは「死亡保険金」「死亡退職金」「遺族年金」などです。ただし、すべて無条件で受け取れるわけではなく、死亡保険金や死亡退職金は、契約時に決めた、あるいは規定に示されている「受取人」によります。受取人が亡くなった方本人になっていると相続財産とみなされてしまい受け取れません。