借金があるのを知らず、親の預金を引き出して使用していたところ、借金を支払って欲しいという連絡が来ました。この場合、相続放棄できるでしょうか?

基本からお話すると、被相続人の死亡と自分が相続人となったことを知ってから3カ月以内であれば、相続放棄することができます。ただ、この期間内であっても一定の事由がある場合は相続を承認したとみなされてしまい相続放棄ができなくなる場合もあるので注意が必要です。 一定の事由とは、「相続財産の全部または一部を処分した」、「相続財産を隠匿したり、ひそかに消費したり、財産目録に記載しなかった」といった場合などです。 では、今回の被相続人の預貯金を引き出してしまった場合には、上記の一定事由に当てはまり、相続放棄できなくなるでしょうか。結論としては単純に預貯金の引き出しをしただけで、すぐさま相続を承認したとみなされる分けではありません。その後、どのようにその預貯金を使ったかにより、相続放棄できるかどうかが異なります。 預貯金を引き出して、相続人自身のために使えば、もちろんそれは「法定単純承認」となりますので相続放棄はできなくなります。しかし、例えば葬儀費用の支払いのためとなるとどうでしょうか?被相続人の状況や通常考えられる常識的な範囲の葬儀費用であれば、これを相続財産から支出してもなお、相続放棄は認められるべきだという結論を出しているものがあります。 また、「保存行為」といって、相続財産を現状に保つための行為をしたのであれば、やはりこれも相続放棄する権利を失いません。具体例として貸しているお金や返還金などを請求し、被相続人(故人)の口座に入金されたとしても相続放棄ができなくなるわけではないのです。 今回のケースで、預貯金をおろしただけであれば相続放棄は認めれる範囲ですが、自身の為に使用したとなると相続放棄が難しいケースに当たる可能性があります。