学費は特別受益にあたりますか?

特別受益とは、贈与や遺言によって一部の相続人が受け取った特別な利益をいいます。特別受益は資金援助による相続人同士の不公平をなくすための民法の制度です。 特別受益が認められると、相続開始時の遺産に特別受益分をくわえて合計を法定相続分に準じて分割することになります。そして、その相続人の相続分から特別受益分が減額されます。 特別受益に該当するには「生計の資本としての贈与(生活に役立つような贈与)」であると学費が認められるか、みとめられるとすると特別受益に該当するとなります。一方で、親は子どもへの扶養義務を負っており、義務の範囲であれば特別な受益とはいえません。学費支出が「扶養義務の範囲内」と認定されると、特別受益は認められなくなります。要は、学費が特別受益となるのは、親としての扶養義務の範囲を超えた生計の資本としての贈与だった場合となります。 学費が特別受益になるかどうかの判断基準についてどのようにはんだんするのでしょうか。基準をいくつか記載しました。 ①親の資力や社会的地位 親の資力、経済状況、社会的地位は非常に重要な判断要素となります。家庭の状況からして「相当」といえる程度の教育であれば、高額な高等教育であっても特別受益になりません。一方、家庭の状況からしてかなり無理をした支出であれば特別受益になる可能性が高くなります。 ②支出された金額 実際に支出された学費の金額が大きければ、特別受益として認められやすくなります。 ③他の子どもたちとのバランス 特定の子どもにだけ高額な学費を支出しているなど、差額が大きければ特別受益が認められやすくなります。全員似たようなレベルの教育を受けていれば、特別受益にはなりません。以上のような点をふまえて総合的に判断されるようです。学費が特別受益になるかどうかについては、一概に判断が難しくケースバイケースの判断となってくるようです。